エステル記 Esther  第1章

エステル記 Esther  第1章
1アハシュエロスすなわちインドからエチオピヤまで百二十七(しゅう)(おさ)めたアハシュエロスの()
2アハシュエロス(おう)首都(しゅと)スサで、その(くに)(くらい)()していたころ、
3その治世(ちせい)(だい)(ねん)に、(かれ)はその大臣(だいじん)および侍臣(じしん)たちのために酒宴(しゅえん)(もう)けた。ペルシャとメデアの将軍(しょうぐん)および貴族(きぞく)ならびに(しょ)(しゅう)大臣(だいじん)たちがその(まえ)にいた。
4その(とき)(おう)はその(さか)んな(くに)(とみ)と、その王威(おうい)(かがや)きと、はなやかさを(しめ)して(おお)くの()(かさ)ね、百八十(にち)(およ)んだ。
5これらの()(おわ)った(とき)(おう)(おう)宮殿(きゅうでん)(その)(にわ)で、首都(しゅと)スサにいる大小(だいしょう)のすべての(たみ)のために七日(なぬか)(あいだ)酒宴(しゅえん)(もう)けた。
6そこには(しろ)綿布(めんぷ)垂幕(たれまく)青色(あおいろ)のとばりとがあって、紫色(むらさきいろ)(ほそ)(ぬの)のひもで(ぎん)()および大理石(だいりせき)(はしら)につながれていた。また(なが)いすは金銀(きんぎん)(つく)られ、石膏(せっこう)大理石(だいりせき)真珠貝(しんじゅがい)および宝石(ほうせき)()りはめ細工(ざいく)(ゆか)(うえ)()かれていた。
7(さけ)(きん)(さかずき)(たま)わり、その(さかずき)はそれぞれ(ちが)ったもので、(おう)(おお)きな度量(どりょう)にふさわしく、(おう)(もち)いる(さけ)()しみなく(たま)わった。
8その()むことは(ほう)にかない、だれもしいられることはなかった。これは(おう)人々(ひとびと)におのおの自分(じぶん)(この)むようにさせよと宮廷(きゅうてい)のすべての役人(やくにん)(めい)じておいたからである。
9王妃(おうひ)ワシテもまたアハシュエロス(おう)(ぞく)する王宮(おうきゅう)(うち)(おんな)たちのために酒宴(しゅえん)(もう)けた。
10七日(なぬか)()にアハシュエロス(おう)(さけ)のために(こころ)(たの)しくなり、(おう)(まえ)(つか)える七(にん)侍従(じじゅう)メホマン、ビズタ、ハルボナ、ビグタ、アバグタ、ゼタルおよびカルカスに(めい)じて、
11王妃(おうひ)ワシテに王妃(おうひ)(かんむり)をかぶらせて(おう)(まえ)にこさせよと()った。これは彼女(かのじょ)(うつく)しかったので、その(うつく)しさを(たみ)らと大臣(だいじん)たちに()せるためであった。
12ところが、王妃(おうひ)ワシテは侍従(じじゅう)(つた)えた(おう)命令(めいれい)(したが)って()ることを(こば)んだので、(おう)(おお)いに(いきどお)り、その(いか)りが(かれ)(うち)()えた。
13そこで(おう)(とき)()っている知者(ちしゃ)()った、――(おう)はすべて法律(ほうりつ)審判(しんぱん)(つう)じている(もの)相談(そうだん)するのを(つね)とした。
14(とき)(おう)(つぎ)にいた人々(ひとびと)はペルシャおよびメデアの七(にん)大臣(だいじん)カルシナ、セタル、アデマタ、タルシシ、メレス、マルセナ、メムカンであった。(かれ)らは(みな)(おう)(かお)()(もの)で、(くに)首位(しゅい)()する人々(ひとびと)であった――
15王妃(おうひ)ワシテは、アハシュエロス(おう)侍従(じじゅう)をもって(つた)えた命令(めいれい)(おこな)わないゆえ、法律(ほうりつ)(したが)って彼女(かのじょ)にどうしたらよかろうか」。
16メムカンは(おう)大臣(だいじん)たちの(まえ)()った、「王妃(おうひ)ワシテはただ(おう)にむかって(わる)(こと)をしたばかりでなく、すべての大臣(だいじん)およびアハシュエロス(おう)各州(かくしゅう)のすべての(たみ)にむかってもしたのです。
17王妃(おうひ)のこの(おこな)いはあまねくすべての(おんな)たちに(きこ)えて、(かれ)らはついにその()(おっと)(いや)しめ、『アハシュエロス(おう)王妃(おうひ)ワシテに、(かれ)(まえ)()るように(めい)じたがこなかった』と()うでしょう。
18王妃(おうひ)のこの(おこな)いを()いたペルシャとメデアの大臣(だいじん)夫人(ふじん)たちもまた、今日(こんにち)(おう)のすべての大臣(だいじん)たちにこのように()うでしょう。そうすれば(かなら)(いや)しめと(いか)りが(おお)(おこ)ります。
19もし(おう)がよしとされるならば、ワシテはこの(のち)(ふたた)びアハシュエロス(おう)(まえ)にきてはならないという(おう)命令(めいれい)(くだ)し、これをペルシャとメデアの法律(ほうりつ)(なか)()きいれて(かわ)ることのないようにし、そして王妃(おうひ)(くらい)彼女(かのじょ)にまさる()(もの)(あた)えなさい。
20(おう)(くだ)される(みことのり)がこの(おお)きな(くに)にあまねく()(しめ)されるとき、(つま)たる(もの)はことごとく、その(おっと)高下(こうげ)(べつ)なく(とも)(うやま)うようになるでしょう」。
21(おう)大臣(だいじん)たちはこの言葉(ことば)をよしとしたので、(おう)はメムカンの言葉(ことば)のとおりに(おこな)った。
22(おう)(おう)(しょ)(しゅう)にあまねく(しょ)(おく)り、各州(かくしゅう)にはその文字(もんじ)にしたがい、(かく)民族(みんぞく)にはその言語(げんご)にしたがって()(おく)り、すべて男子(だんし)たる(もの)はその(いえ)(しゅ)となるべきこと、また自分(じぶん)(たみ)言語(げんご)(もち)いて(かた)るべきことをさとした。
inserted by FC2 system